精神保健福祉法講義

新版 精神保健福祉法講義 第3版

新版 精神保健福祉法講義 第3版

2013年に「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部を改正する法律」(平成25年法律第49号)が成立し、2014年4月から施行された。

 第2に、保護者制度の廃止および医療保護入院要件の見直しに関する物であり、従来の家族などから選任された保護者の保護義務に係る従来の条文は削除され、保護者制度が廃止された(旧法20条〜22条の2)。これに伴い、従来の医療保護入院の入院手続きを見直して医療保護入院における保護者の同意要件を外し、家族等(配偶者、親権者、扶養義務者、後見人または保佐人。該当者がいない場合は、市町村長)のうちいずれかの物の同意を要件とすることに改められた(33条)。


第3に、医療保護入院における退院促進のための規定が新設された。従来、医療保護入院者についての退院促進に係る規定はなかったが、「入院医療中心から地域瀬活中心へ」の流れに沿って、新たに、退院後生活環境相談員の制度を設け(略)


第4に、医療保護入院要件等の改正に伴い、精神医療審査会の見直しが行われた。まず、委員構成について、これまでは、精神障害者の医療に関し学識経験を有する者2名以上、法律に関し学識経験を有する者1名以上およびその他の学識経験者1名以上、計5名の合議体で審査することになっていたが、改正法では「その他の学識経験を有する者」に替えて「精神障害者の保健又は福祉に関し学識経験を有する者」(13条)とした。要するに、精神医療審査会の審査の強化を目指す改正をしたのである。

2014年度「精神保健福祉白書」から「平成23年患者調査に基づく推計患者数、受療率、総患者数」


「国民衛生の動向」vol63 no.9(2016/2017)より、精神科入院形態別患者数



界隈の雑誌と専門書を突き合わせるとずれができるな、と思ったことであるよ。

パレンスパトリエやポリスパワーネタもよくまとまっていたように思います。

版を重ねる良書でありましょうか。