責任の要件

伊藤真の刑法入門

伊藤真の刑法入門

非難できるかどうかが責任の問題で、行為者を非難するためには、3つの要件を充足することが必要である。

(鄯)責任能力

責任能力を欠くものや不十分なものとして刑法は、心神喪失者(39条1項)・心身耗弱者(39条2項)・刑事未成年(41条)を規定しています。

(鄱)責任故意(故意犯の場合)・責任過失(過失犯の場合)
(鄴)期待可能性

これら(鄯)(鄱)(鄴)のうち、いずれかが欠けると責任を欠くので、たとえ構成要件に該当し違法性阻却事由がなくても、犯罪は不成立となります。

責任主義の内容として、「故意あるいは少なくとも過失がなければ処罰しない」という原則が重要です。

故意は大きく分けると、構成要件的な故意と責任要素としての故意、略して責任故意の2つに分かれます。

責任のところでは、まず責任があるかどうか。これがあれば、その次に責任要素としての故意があるかどうか。そこでは、次の2つを順に検討していきます。

1つは、違法性阻却事由を基礎づける事実の不認識、もう1つは、違法性の意識の可能性です。

あんまり引用してもかっこ悪いので、以降の内容は本書を読んでください。

読んでわかりますし、P94の図はこれさえ覚えておけば、です。